1978-04-20 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
二番目の御質問でございますが、国民栄養調査員の第四条の第二項、三項の削除に関しましては、これは省令に移しまして同等の考え方でもって整理する予定でございます。 以上でございます。
二番目の御質問でございますが、国民栄養調査員の第四条の第二項、三項の削除に関しましては、これは省令に移しまして同等の考え方でもって整理する予定でございます。 以上でございます。
○佐倉政府委員 ただいま御指摘の栄養改善法の関係でございますけれども、今回の法の改正の趣旨は、国民栄養調査の執行が一つ、それから二番目に国民栄養調査員の任命、これに関する都道府県知事の権限を保健所を設置している市長に委譲するというものでございます。
で、その内容を見ると、たとえば整理番号七十の「国民栄養調査の執行」だとか、「国民栄養調査員の任命」だとか、「「トラホーム」患者の診断届出」あるいは「興行場営業の許可」、「旅館業営業の許可」の権限委譲あるいは廃止、トラホームでもこれは廃止になっていますね。
第四條の国民栄養調査員の項についてお聞きしたいんですが、それは第二項に、「国民栄養調査員は、医師、栄養士、保健婦その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。」となつているんですが、「その他の者」というのは、どういうものですか。
○丸山委員 それからそれを調査する調査員でございますが、国民栄養調査員を置くということになつておりますが、この国民栄養調査員の身分はどういう身分になるのでありましようか。
その調査事務に実際に従事する職員としまして、国民栄養調査員を都道府県に置くことにしてございます。 六條におきまして、この国民栄養調査の結果でき上りました調査票は、栄養改善その他直接国民の福祉の向上をはかる目的にしか使わない。これが税金を課する資料にされたり、供米を促進するための資料にされることはないということを、約束しておるわけであります。
四条は、その国民栄養調査の事務に従事するために、国民栄養調査員を都道府県に置くという設置規定でございます。 五条は、栄養調査に要する費用は国庫が全額を負担するという規定でございますが、二十七年度の予算におきましては三千百二十四万六千円の予算が計上してございます。 六条は、調査票の使用制限に関する規定でございます。